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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和59(オ)147

事件名

 建物収去土地明渡等請求事件

裁判年月日

 昭和63年9月8日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第154号465頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和56(ネ)1086

原審裁判年月日

 昭和58年10月28日

判示事項

 土地賃借権譲渡契約につきその譲渡の効力が契約締結時に発生するとして締結されたと解された事例

裁判要旨

 土地賃借権の譲渡契約において、譲渡について地主の承諾が得られなかつたときは、譲渡契約当事者間で協議し、円満に取引を完了する旨の特約がある場合に、譲渡の効力発生について地主の承諾を停止条件とする旨を直接定めた書面上の合意がなく、土地上の建物の売買代金を含む譲渡代金の四割相当の手付金が譲渡契約時に支払われ、譲受人が契約締結のころ右建物に入居してそこに造作工事を施したなど、判示の事情のもとにおいては、右譲渡契約は、その締結と同時に土地賃借権の譲渡の効力が発生するとして締結されたと解するのが相当である。

参照法条

 民法1編4章1節,民法127条1項,民法612条

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