裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和60(オ)1496
- 事件名
建物収去土地明渡等請求事件
- 裁判年月日
平成元年2月7日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第156号205頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和59(ネ)878
- 原審裁判年月日
昭和60年9月11日
- 判示事項
借地上の建物につき所有権移転登記が債権担保の趣旨でされた場合と建物保護に関する法律一条の対抗力の有無
- 裁判要旨
借地上の建物に代物弁済を登記原因とする所有権移転登記がされた場合、右登記が債権担保の趣旨のものであつても、土地賃借人は、その後右土地の所有権を取得した第三者に対し土地賃借権を対抗することができない。
- 参照法条
建物保護に関する法律1条
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