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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和63(オ)591

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成元年3月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第156号427頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和61(ネ)481

原審裁判年月日

 昭和63年1月29日

判示事項

 消防署職員の消火活動が不十分なため残り火が再燃して火災が発生した場合と失火ノ責任ニ関スル法律の適用の有無

裁判要旨

 消防署職員の消火活動が不十分なため残り火が再燃して火災が発生した場合における公共団体の損害賠償責任については、失火ノ責任ニ関スル法律の適用がある。

(意見がある。)

参照法条

 国家賠償法1条1項,国家賠償法4条,失火ノ責任ニ関スル法律

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