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最高裁判所判例集

事件番号

 平成10(オ)1037

事件名

 遺言無効確認請求事件

裁判年月日

 平成13年3月27日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第201号653頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 平成9(ネ)765

原審裁判年月日

 平成10年2月17日

判示事項

 遺言の証人となることができない者が同席してされた公正証書遺言の効力

裁判要旨

 遺言公正証書の作成に当たり当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしても,この者によって遺言の内容が左右されたり,遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り,同遺言が無効となるものではない。

参照法条

 民法(平成11年法律第149号による改正前のもの)969条,民法(平成11年法律第149号による改正前のもの)974条

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