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最高裁判所判例集

事件番号

 平成10(オ)774

事件名

 求償金請求事件

裁判年月日

 平成13年11月22日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第203号541頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成8(ネ)5786

原審裁判年月日

 平成9年12月10日

判示事項

 預託金会員制ゴルフクラブに入会するために支払うべき預託金についてされた申込者とクレジット会社との間のクレジット契約においてゴルフ場の開場遅延が同契約に規定する支払拒絶の事由に該当しないとされた事例

裁判要旨

 預託金会員制ゴルフクラブに入会するために支払うべき預託金について申込者とクレジット会社との間で締結されたクレジット契約につき,申込者が未開場のゴルフ場であることを認識した上で,ゴルフクラブに入会することを企図して,同契約を締結したなど判示の事実関係の下においては,ゴルフ場の開場遅延は,同契約に支払拒絶の事由として規定する「その他商品の販売について,販売会社に生じている事由があること」に該当しない。
(反対意見がある。)

参照法条

 民法91条,民法第3編第2章 契約

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