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最高裁判所判例集

事件番号

 平成10(行ツ)10

事件名

 墓地経営許可処分取消請求事件

裁判年月日

 平成12年3月17日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第197号661頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成8(行コ)64

原審裁判年月日

 平成9年10月23日

判示事項

 墓地の経営許可の取消訴訟と墓地から三〇〇メートルに満たない地域に敷地がある住宅等に居住する者の原告適格

裁判要旨

 知事が墓地、埋葬等に関する法律一〇条一項に基づき大阪府墓地等の経営の許可等に関する条例(昭和六〇年大阪府条例第三号)七条一号の基準に従ってした墓地の経営許可の取消訴訟につき、墓地から三〇〇メートルに満たない地域に敷地がある住宅等に居住する者は、原告適格を有しない。

参照法条

 行政事件訴訟法9条,墓地、埋葬等に関する法律10条1項,大阪府墓地等の経営の許可等に関する条例(昭和60年大阪府条例第3号)7条1号

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