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最高裁判所判例集

事件番号

 平成11(オ)1261

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成13年2月22日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第201号109頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成9(ネ)5927

原審裁判年月日

 平成11年5月26日

判示事項

 1 民法564条にいう「事実ヲ知リタル時」の意義
2 土地の買主が当該土地の一部の所有権の帰属をめぐる裁判手続においてこれが隣接地に属する旨の隣接地所有者の主張を知った時点をもって民法564条所定の「事実ヲ知リタル時」ということはできないとされた事例

裁判要旨

 1 民法564条にいう「事実ヲ知リタル時」とは,買主が売主に対し同法563条又は565条に規定する担保責任を追及し得る程度に確実な事実関係を認識した時をいう。
2 土地の買主と隣接地所有者との間で買い受けた土地の一部の所有権の帰属が争われた裁判手続において,隣接地所有者が係争地は同人の所有に属することを明確に主張したとしても,買主がその主張を知った時点をもって民法564条所定の「事実ヲ知リタル時」ということはできない。

参照法条

 民法564条

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