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最高裁判所判例集

事件番号

 平成11(受)223

事件名

 土地所有権移転登記手続請求事件

裁判年月日

 平成13年7月10日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第202号645頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成10(ネ)2675

原審裁判年月日

 平成10年11月26日

判示事項

 被相続人の占有により取得時効が完成した場合において共同相続人の1人が取得時効を援用することができる限度

裁判要旨

 被相続人の占有により取得時効が完成した場合において,その共同相続人の1人は,自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。

参照法条

 民法145条

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