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最高裁判所判例集

事件番号

 平成11(行ツ)115

事件名

 審決取消請求事件

裁判年月日

 平成15年3月14日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第209号177頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成10(行ケ)102

原審裁判年月日

 平成11年1月29日

判示事項

 個人事業者を組合員とする協業組合に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成11年法律第146号による改正前のもの)7条の2第2項所定の課徴金算定率の適用の有無

裁判要旨

 公正取引委員会が,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成11年法律第146号による改正前のもの)7条の2第1項に基づき,個人事業者を組合員とする協業組合に対し課徴金の納付を命ずる場合において,当該協業組合の常時使用する従業員数に各組合員が常時使用する従業員数を加えたものが同条2項に規定する「会社」及び「個人」に関する従業員数の要件に該当するときは,当該協業組合には同項所定の課徴金の軽減算定率が適用される。

参照法条

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成11年法律第146号による改正前のもの)7条の2第1項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成11年法律第146号による改正前のもの)7条の2第2項, 中小企業団体の組織に関する法律第2章の2 協業組合

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