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最高裁判所判例集

事件番号

 平成11(行ヒ)114

事件名

 損害賠償等請求事件

裁判年月日

 平成16年3月2日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第213号613頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成10(行コ)77

原審裁判年月日

 平成11年3月31日

判示事項

 1 商工会議所に派遣された市職員に対する給与支出が違法であるとされた事例
2 商工会議所に派遣された市職員に給与を支出したことにつき市長に過失があるとはいえないとされた事例

裁判要旨

 1 市が,職務専念義務の免除をするとともに勤務しないことの承認をして,地元の商工会議所に市職員を派遣し,その給与を支出した場合において,市と商工会議所との間に派遣職員の職務内容について具体的な取決めはなく,派遣職員は市の企画する商工業振興策と直接的な関連性が認められる諸事業には具体的に関与しておらず,派遣職員の職務の中心は商工会議所の内部的事務であったなど判示の事実関係の下においては,上記給与支出のうち欠勤者にも支給される諸手当を控除した残額分の支出は,違法である。
2 市が地元の商工会議所に市職員を派遣した当時,地方公務員の派遣に関する法制度が整備されないまま,全国各地の地方公共団体において職務専念義務の免除等の方法による第3セクター等への職員派遣及び派遣職員に対する給与支出が行われていたこと,その給与支出の適否については定説がなく裁判例も分かれていたこと,市の商工会議所への職員派遣は条例の定める職務専念義務の免除等の法的手続を踏んで行われたことなど判示の事情の下においては,市が派遣職員に給与を支出したことにつき市長に過失があるとはいえない。

参照法条

 地方公務員法24条1項,地方公務員法30条,地方公務員法35条,商工会議所法6条,茅ヶ崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年茅ヶ崎市条例第61号)2条,茅ヶ崎市一般職員の給与に関する条例(昭和26年茅ヶ崎市条例第74号)11条,民法709条,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号

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