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最高裁判所判例集

事件番号

 平成11(行ヒ)44

事件名

 源泉所得税納税告知処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成16年6月24日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第214号417頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成4(行コ)133

原審裁判年月日

 平成10年12月15日

判示事項

 米国に製品を輸出していた内国法人と米国において同種製品の製造技術につき特許権を有する外国法人との間で締結された和解契約に基づき内国法人から外国法人にロイヤルティとして支払われた金員が所得税法(平成14年法律第15号による改正前のもの)161条7号イ所定の国内源泉所得に当たる使用料ではないとされた事例

裁判要旨

 米国に製品を輸出していた内国法人と米国において同種製品の製造技術につき特許権を有する外国法人との間で締結された和解契約の目的が,両法人間の上記特許権に関する紛争を解決して上記製品の米国への輸出を可能にすることにあり,その内容が,外国法人が内国法人及びその関連会社に対し,米国内における上記製品の販売等について一定の限度で上記特許権の実施権を許諾する一方,内国法人が外国法人に対し,米国内において内国法人又はその関連会社により上記和解契約の発効日前に販売等がされ,及び同日以降に販売等がされる上記製品に係るロイヤルティを支払うとするものであるなど判示の事実関係の下においては,上記和解契約に基づき内国法人から外国法人にロイヤルティとして支払われた金員は,内国法人の日本国内における業務に関して支払われたものということはできず,所得税法(平成14年法律第15号による改正前のもの)161条7号イ所定の国内源泉所得に当たる使用料ではない。
(反対意見がある。)

参照法条

 所得税法(昭和62年法律第96号による改正前のもの)5条4項,所得税法(昭和62年法律第96号による改正前のもの)212条1項,所得税法(昭和62年法律第96号による改正前のもの)212条2項,所得税法(平成14年法律第15号による改正前のもの)161条7号イ

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