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最高裁判所判例集

事件番号

 平成12(行ヒ)76

事件名

 損害賠償代位請求事件

裁判年月日

 平成14年7月18日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第206号887頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成11(行コ)49

原審裁判年月日

 平成11年12月20日

判示事項

 市から建設の委託を受けた施設について日本下水道事業団が発注した設備工事に関し談合をした業者らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実に係る住民監査請求に地方自治法242条2項の規定が適用されないとされた事例

裁判要旨

 日本下水道事業団が市から建設の委託を受けた施設の設備工事を業者に発注した場合において,業者らが談合した結果,同事業団と業者との間で不当に高額の代金で工事請負契約が締結され,委託者として最終的にその工事請負代金を負担する市に損害を与えたことが,上記業者らの市に対する不法行為に当たり,市は上記業者らに対し損害賠償請求権を有しているのにその行使を怠っているとしてされた住民監査請求には,地方自治法242条2項の規定は適用されない。

参照法条

 地方自治法242条2項

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