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最高裁判所判例集

事件番号

 平成13(行ヒ)8

事件名

 公文書一部非公開決定取消請求事件

裁判年月日

 平成16年2月13日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第213号293頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成11(行コ)47

原審裁判年月日

 平成12年10月3日

判示事項

 1 京都市清掃局の開催した会合に清掃事業施設等の地元関係者が出席したことに関する情報が京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1号にいう「個人に関する情報」で「公開しないことが正当であると認められるもの」に当たるとされた事例
2 京都市清掃局の開催した会合に同局から清掃事業等に関する調査研究,講演等を依頼された学識経験者が出席したことに関する情報が京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1号にいう「個人に関する情報」で「公開しないことが正当であると認められるもの」に当たらないとされた事例
3 京都市清掃局の開催した会合に清掃事業関係団体の職員等が出席したことに関する情報が京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1号にいう「個人に関する情報」で「公開しないことが正当であると認められるもの」に当たらないとされた事例

裁判要旨

 1 京都市清掃局の開催した飲食を伴う会合に埋立処分地,清掃工場,清掃事務所等の清掃事業施設等の地元関係者が出席したことに関する情報は,同会合が,上記施設等の稼働,建設計画等に関して地元関係者と内密に個別折衝し,あるいは地元関係者の理解を得るために開催されたという事実関係の下においては,京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1号にいう「個人に関する情報」で「公開しないことが正当であると認められるもの」に当たる。
2 京都市清掃局の開催した飲食を伴う会合に同局から清掃事業等に関する調査研究,講演等を依頼された学識経験者が出席したことに関する情報は,同会合が上記学識経験者から結果報告又は技術指導を受けるために開催されたなど判示の事実関係の下においては,京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1号にいう「個人に関する情報」で「公開しないことが正当であると認められるもの」に当たらない。
3 京都市清掃局の開催した飲食を伴う会合に清掃事業関係団体の職員及び他の地方公共団体の職員が出席したことに関する情報は,同会合が,清掃工場の各種機器の内容,状態等について協議し,あるいは同市の清掃事業等について協議するために開催されたなど判示の事実関係の下においては,京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1号にいう「個人に関する情報」で「公開しないことが正当であると認められるもの」に当たらない。

参照法条

 京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1号

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