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最高裁判所判例集

事件番号

 平成14(行フ)10

事件名

 移送申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判年月日

 平成15年3月14日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第209号255頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成14(行ス)1

原審裁判年月日

 平成14年4月30日

判示事項

 1 行政事件訴訟法12条3項にいう「下級行政機関」の意義
2 総務庁恩給局長がした旧軍人普通恩給の改定請求を却下する旨の処分に関し知事が行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当するとされた事例

裁判要旨

 1 行政事件訴訟法12条3項にいう「下級行政機関」は,当該処分又は裁決を行った行政庁の指揮監督下にある行政機関に限られない。
2 総務庁恩給局長が,現地召集解除以後の残留期間も旧軍人普通恩給算定上恩給基礎在職年に算入すべきことを理由とする旧軍人普通恩給の改定請求を却下する旨の処分をした場合において,改定請求書等の提出を受けた京都府の担当者が,請求者の履歴の審査をし,厚生省から示されていた処理方針に従い,上記残留期間は恩給基礎在職年に算入されないとの実質的な判断をして,請求者の軍人退職年月日を現地召集解除の日とする履歴書を作成し,上記の経過を記載した意見書を添えて上記局長に送付し,これに基づいて上記処分がされたものとみることができるなど判示の事情の下においては,京都府知事は,上記処分に関し,行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当する。

参照法条

 行政事件訴訟法12条3項,恩給法(平成11年法律第160号による改正前のもの)12条,恩給法(平成11年法律第160号による改正前のもの)18条の2,恩給給与規則1条,恩給給与規則2条1項,恩給給与規則22条1項,恩給給与細則(平成12年総理府令第90号による改正前のもの)2条ただし書,地方自治法附則10条1項

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