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最高裁判所判例集

事件番号

 平成15(受)278

事件名

 配当異議事件

裁判年月日

 平成17年11月24日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第218号517頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成14(ネ)1353

原審裁判年月日

 平成14年10月31日

判示事項

 同順位の根抵当権者の1人が提出した不動産競売事件の申立書の被担保債権及び請求債権の部分における「金8億円 但し,債権者が債務者に対して有する下記債権のうち,下記記載の順序にしたがい上記金額に満つるまで。」との記載が被担保債権の一部について担保権の実行をする趣旨の記載ではないとされた事例

裁判要旨

 同順位の根抵当権者の1人が提出した不動産競売事件の申立書の被担保債権及び請求債権の部分における「金8億円 但し,債権者が債務者に対して有する下記債権のうち,下記記載の順序にしたがい上記金額に満つるまで。」との記載は,これに続けて8億円を超える7件の手形貸付に係る債権が記載されていること,同申立書の添付資料である不動産登記簿謄本には,他の同順位の根抵当権者の各根抵当権が記載されていること,同申立書には被担保債権の一部について根抵当権の実行をする旨の明示の記載がないことなど判示の事実関係の下では,民事執行規則(平成15年最高裁判所規則第22号による改正前のもの)170条4号の「被担保債権の一部について担保権の実行」をする旨及び「その範囲」を示す記載であると解することはできない。

参照法条

 民事執行法180条,民事執行規則(平成15年最高裁判所規則第22号による改正前もの)170条

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