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最高裁判所判例集

事件番号

 平成1(オ)1546

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成2年1月22日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第159号121頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成1(ネ)73

原審裁判年月日

 平成元年8月9日

判示事項

 仮処分命令の本案において原告敗訴の判決が確定した場合において仮処分申請人に過失があったとはいえないとされた事例

裁判要旨

 仮処分命令の本案において、仮処分申請における原告の主張が採用されず原告敗訴の判決が確定した場合においても、請求の当否が遺言の趣旨の解釈にかかるものであり、原告が右遺言の趣旨を遺産分割方法の指定と解したことが首肯し得るものであった等判示の事実関係の下においては、直ちに仮処分申請人に過失があったものとすることはできない。

参照法条

 民法709条,民訴法755条

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