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最高裁判所判例集

事件番号

 平成1(オ)516

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成3年4月11日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第162号295頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和59(ネ)1502

原審裁判年月日

 昭和63年11月28日

判示事項

 元請企業につき下請企業の労働者に対する安全配慮義務が認められた事例

裁判要旨

 下請企業の労働者が元請企業の作業場で労務の提供をするに当たり、元請企業の管理する設備工具等を用い、事実上元請企業の指揮監督を受けて稼働し、その作業内容も元請企業の従業員とほとんど同じであったなど原判示の事実関係の下においては、元請企業は、信義則上、右労働者に対し安全配慮義務を負う。

参照法条

 民法1条2項,民法415条,民法623条,民法632条

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