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最高裁判所判例集

事件番号

 平成2(オ)1456

事件名

 損害賠償請求本訴、同反訴

裁判年月日

 平成6年4月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第172号379頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和60(ネ)1860

原審裁判年月日

 平成2年6月28日

判示事項

 当事者が損害賠償の額を予定した場合における過失相殺の可否

裁判要旨

 当事者が損害賠償の額を予定した場合においても、債務不履行に関し債権者に過失があったときは、特段の事情のない限り、裁判所は、損害賠償の責任及びその金額を定めるにつき、これをしんしゃくすべきである。

参照法条

 民法418条,民法420条1項

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