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最高裁判所判例集

事件番号

 平成2(行ツ)210

事件名

 懲戒処分等取消・研修命令取消

裁判年月日

 平成3年4月26日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第162号785頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和61(行コ)4

原審裁判年月日

 平成2年9月13日

判示事項

 町立小学校の校長が当該小学校の教諭に対し職務命令として校外での当分の間の研修を命じたことが適法とされた事例

裁判要旨

 町立小学校の校長が当該小学校の教諭に対し職務命令として校外での当分の間の研修を命じた場合において、右教諭の学習指導の在り方等に問題があり、これをめぐって右教諭とその担任する学級の児童の保護者との間に紛争が生じ、この紛争により学級の授業が混乱したことから、右校長は右研修を命じたものであり、このことについて町教育委員会及び県教育委員会の指示を受けているなど判示の事情の下では、右研修命令は適法である。

参照法条

 地方公務員法39条,地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条8号,地方教育行政の組織及び運営に関する法律43条1項,地方教育行政の組織及び運営に関する法律45条,教育公務員特例法19条,学校教育法28条3項

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