裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成2(行ツ)55
- 事件名
所得税課税処分取消
- 裁判年月日
平成2年7月17日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第160号219頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
平成1(行コ)13
- 原審裁判年月日
平成2年1月29日
- 判示事項
保険契約者が取得した死亡保険金と所得税法(昭和六三年法律第一〇九号による改正前のもの)九条一項二一号及び所得税法施行令(昭和六三年政令第三六二号による改正前のもの)三〇条一号所定の非課税所得該当の有無
- 裁判要旨
保険契約者が取得した死亡保険金は、所得税法(昭和六三年法律第一〇九号による改正前のもの)九条一項二一号及び所得税法施行令(昭和六三年政令第三六二号による改正前のもの)三〇条一号所定の非課税所得には当たらず、同法三四条一項所定の一時所得として課税の対象になる。
- 参照法条
所得税法(昭和83年法律第109号による改正前のもの)9条1項21号,所得税法(昭和83年法律第109号による改正前のもの)34条1項,所得税法施行令(昭和63年政令第362号による改正前のもの)30条1号
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