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最高裁判所判例集

事件番号

 平成2(行ツ)55

事件名

 所得税課税処分取消

裁判年月日

 平成2年7月17日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第160号219頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成1(行コ)13

原審裁判年月日

 平成2年1月29日

判示事項

 保険契約者が取得した死亡保険金と所得税法(昭和六三年法律第一〇九号による改正前のもの)九条一項二一号及び所得税法施行令(昭和六三年政令第三六二号による改正前のもの)三〇条一号所定の非課税所得該当の有無

裁判要旨

 保険契約者が取得した死亡保険金は、所得税法(昭和六三年法律第一〇九号による改正前のもの)九条一項二一号及び所得税法施行令(昭和六三年政令第三六二号による改正前のもの)三〇条一号所定の非課税所得には当たらず、同法三四条一項所定の一時所得として課税の対象になる。

参照法条

 所得税法(昭和83年法律第109号による改正前のもの)9条1項21号,所得税法(昭和83年法律第109号による改正前のもの)34条1項,所得税法施行令(昭和63年政令第362号による改正前のもの)30条1号

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