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最高裁判所判例集

事件番号

 平成3(オ)1948

事件名

 建物収去土地明渡

裁判年月日

 平成6年6月7日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第172号633頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成2(ネ)4024

原審裁判年月日

 平成3年8月26日

判示事項

 借地契約の更新拒絶に正当の事由がないとされた事例

裁判要旨

 土地の賃借人から当該土地上の建物を賃借していた土地の賃貸人が、借地権の存在を前提として右土地を所有者から底地価格で買い受けたが、現に右建物及び土地を使用し、借地契約を終了させなくとも右の使用自体に支障がないのに対し、土地賃借人から借地権を相続した者が、多額の相続税の支払に充てるために借地権譲渡の許可を求める借地非訟事件の申立てをしたなど判示の事実関係の下においては、土地賃貸人のした借地契約の更新拒絶には正当の事由があるとはいえない。

参照法条

 借地法4条1項,借地法9条ノ2

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