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最高裁判所判例集

事件番号

 平成3(オ)353

事件名

 建物収去土地明渡

裁判年月日

 平成3年9月13日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第163号257頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成2(ネ)388

原審裁判年月日

 平成2年11月28日

判示事項

 抵当権の実行に基づく土地の買受人が当該土地の短期賃貸借の賃借人に対してした将来の明渡しを求める訴えが適法とされた事例

裁判要旨

 土地の短期賃貸借契約の締結が執行妨害の意図を含むものであって、その期間満了に当たって、右賃貸借の賃借人が種々の妨害工作をしないとの保障もないなど判示の事実関係の下においては、抵当権の実行に基づく当該土地の買受人が右賃借人に対してした将来の右期間満了時における明渡しを求める訴えは適法である。

参照法条

 民法395条,民訴法226条

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