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最高裁判所判例集

事件番号

 平成4(オ)658

事件名

 持分移転登記手続

裁判年月日

 平成6年12月16日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第173号503頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成2(ネ)4234

原審裁判年月日

 平成3年12月24日

判示事項

 民法八九一条五号にいう遺言書の隠匿に当たらないとされた事例

裁判要旨

 被相続人甲からその子乙が遺言公正証書の正本の保管を託され、乙は遺産分割協議の成立に至るまで法定相続人の一人である姉に対して遺言書の存在と内容を告げなかったが、甲の妻丙は甲が公正証書によって遺言をしたことを知っており、丙の実家の当主は証人として遺言書の作成に立ち会った上、遺言執行者の指定を受け、また、乙は遺産分割協議の成立前に法定相続人の一人である妹に対して遺言公正証書の正本を示してその存在と内容を告げたなど判示の事実関係においては、乙の行為は、民法八九一条五号にいう遺言書の隠匿に当たらない。

参照法条

 民法891条5号

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