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最高裁判所判例集

事件番号

 平成5(オ)747

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成9年9月9日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第185号189頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 平成3(ネ)406

原審裁判年月日

 平成5年1月27日

判示事項

 上告人が上告理由書提出期間経過後に破産宣告を受けた場合に受継手続を経ることなく民訴法四〇一条により上告棄却の判決をすることの可否

裁判要旨

 上告裁判所は、上告を理由なしと認める場合には、上告理由書提出期間の経過後に上告人が破産宣告を受けたときであっても、受継手続を経ることなく、口頭弁論を経ずに上告棄却の判決をすることができる。

参照法条

 民訴法214条,民訴法222条1項,民訴法401条,破産法69条,破産法246条

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