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最高裁判所判例集

事件番号

 平成5(行ツ)57

事件名

 a町議会海外旅行費用等返還

裁判年月日

 平成9年9月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第185号347頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 平成3(行コ)9

原審裁判年月日

 平成5年1月28日

判示事項

 普通地方公共団体の議会による議員の外国研修旅行の決定に裁量権を逸脱した違法があるとされた事例

裁判要旨

 普通地方公共団体の議会において議員研修旅行の決定をするに当たり、外国の行政事情につき議員が知識を深め議会の活動能力を高めるため外国における産業、経済、文化に関する行政を視察することを目的としながら、旅行計画の立案を任せられた旅行業者が右目的に関係する行動計画を一切含めずに遊興を主たる内容とし観光に終始する日程での計画を提出したのに対し、議員総数二〇人のうち少なくとも右旅行に参加した一四人が右事情を承知の上で旅行実施の決定に加わったなど判示の事実関係の下においては、議会による右研修旅行の決定には裁量権を逸脱した違法がある。

参照法条

 地方自治法第2編第6章第2節権限,地方自治法242条の2第1項

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