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最高裁判所判例集

事件番号

 平成8(オ)576

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成14年1月29日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第205号233頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成7(ネ)1928

原審裁判年月日

 平成7年11月27日

判示事項

 名誉毀損に該当する事実の真実性についての判断の基準時及び認定のための証拠の範囲

裁判要旨

 裁判所は,名誉毀損に該当する事実の真実性につき,事実審の口頭弁論終結時において客観的な判断をすべきであり,その際に名誉毀損行為の時点では存在しなかった証拠を考慮することも許される。

参照法条

 民法709条,民法710条,刑法230条の2第1項

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