裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 平成8(行ツ)138

事件名

 法人税更正処分等取消

裁判年月日

 平成10年6月12日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第188号619頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成6(行コ)217

原審裁判年月日

 平成8年3月26日

判示事項

 役員退職給与として土地を帳簿価額で現物支給した場合において適正な価額との差額が法人税法三六条にいう「損金経理をしなかった金額」に該当するとされた事例

裁判要旨

 役員に対する退職給与として法人の固定資産である土地をその帳簿価額である二五〇〇万円で現物支給し、右金額について損金経理をしたが、右土地の支給時における適正な価額は少なくとも一億六〇五三万四三六〇円を下るものではなかったという事実関係の下においては、右土地の支給時における適正な価額と帳簿価額との差額は、法人税法三六条にいう「損金経理をしなかった金額」に該当する。

参照法条

 法人税法36条

全文