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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和58(オ)1044

事件名

 配当異議

裁判年月日

 昭和59年12月20日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第143号467頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和57(ネ)1820

原審裁判年月日

 昭和58年5月24日

判示事項

 他人名義で根抵当権設定登記を有する債権者が抵当不動産の譲渡後に開始された不動産競売事件において配当を受けることの可否

裁判要旨

 債権者甲が債務者乙から根抵当権の設定を受けた場合であつても、右の根抵当権につき他人名義で登記を有するにすぎないときは、甲は、乙が丙に対し当該不動産を譲渡し所有権移転登記を了したのちに第三者が当該不動産につき申し立てた不動産競売事件において、右の根抵当権を主張して配当を受けることはできない。

参照法条

 民法177条,競売法33条2項,民事執行法87条,民事執行法188条

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