裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和60(オ)347
- 事件名
売買代金等
- 裁判年月日
昭和60年9月17日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第145号417頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和58(ネ)2782
- 原審裁判年月日
昭和59年12月17日
- 判示事項
いわゆる名目上の取締役に対し会社事務所を就業場所としてされた補充送達の効力が否定された事例
- 裁判要旨
名目上株式会社の取締役に就任したにすぎない者に対し会社の事務所を同人の就業場所としてされた補充送達は、同人が現実には右事務所に出勤したことがない等判示事情のもとにおいては、民訴法一六九条二項にいう就業場所においてされたものということはできず、その効力を生じない。
- 参照法条
民訴法169条2項,民訴法171条2項
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