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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和60(オ)347

事件名

 売買代金等

裁判年月日

 昭和60年9月17日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第145号417頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和58(ネ)2782

原審裁判年月日

 昭和59年12月17日

判示事項

 いわゆる名目上の取締役に対し会社事務所を就業場所としてされた補充送達の効力が否定された事例

裁判要旨

 名目上株式会社の取締役に就任したにすぎない者に対し会社の事務所を同人の就業場所としてされた補充送達は、同人が現実には右事務所に出勤したことがない等判示事情のもとにおいては、民訴法一六九条二項にいう就業場所においてされたものということはできず、その効力を生じない。

参照法条

 民訴法169条2項,民訴法171条2項

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