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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和60(オ)356

事件名

 貸金請求本訴、不当利得金請求反訴

裁判年月日

 昭和61年11月20日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第149号151頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和59(ネ)142

原審裁判年月日

 昭和59年12月13日

判示事項

 クラブのホステスが顧客の飲食代金債務についてした保証契約が公序良俗に反するものとはいえないとされた事例

裁判要旨

 クラブのホステスが顧客の当該クラブに対する飲食代金債務についてした保証契約は、ホステスにおいて自己独自の客としての当該顧客との関係の維持継続を図ることによりクラブから支給される報酬以外の特別の利益を得ることを目的として任意に締結したと認められるなど原判示のような事情がある場合には、公序良俗に反するものとはいえない。

参照法条

 民法90条,民法446条

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