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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和60(オ)617

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成2年11月8日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第161号113頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和56(ネ)1210

原審裁判年月日

 昭和60年1月31日

判示事項

 スキーヤーがクレバスに転落して負傷した事故がスキー場管理者の管理の過失によるものとはいえないとされた事例

裁判要旨

 積雪が減少したためスキー場管理者がスキー場の閉鎖を決定した日から一〇日以上を経た暖かい日に、指導員の資格をもつベテランスキーヤーが、スキー場の閉鎖の掲示を見過ごした上、リフトを降りてから事故現場に至るまでのコースのすべてにテープによる閉鎖の表示がされているのを知りながら、スキー場管理者が年間を通じてほとんど滑降を禁止している急傾斜地において、前方にクレバスが見えているのにその付近に向かって滑降したところ、付近の雪が崩落し、クレバスに転落して負傷したものであるなど判示の事実関係の下においては、スキー場管理者が事故現場付近のコースに閉鎖の表示をしないまま、スキー場閉鎖後もリフトを運行してスキーヤーを運んでいたとしても、右転落事故は、スキー場管理者の管理の過失によるものとはいえない。

参照法条

 民法709条

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