裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和62(オ)741
- 事件名
工作物撤去
- 裁判年月日
平成3年4月19日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集民 第162号489頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和60(ネ)1465
- 原審裁判年月日
昭和62年2月26日
- 判示事項
道路位置指定処分がされた土地上に設置された工作物の撤去請求が許されないとされた事例
- 裁判要旨
道路位置指定処分がされたが現実に道路として開設されていない土地上に工作物が設置されている場合において、隣接地の所有者は、右処分がされた土地を自由に通行し得ることを前提として、右工作物の撤去を求めることができない。
- 参照法条
建築基準法(昭和34年法律第156号による改正前のもの)42条1項,民法198条,民法710条
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