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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和62(オ)774

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成3年1月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第162号1頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和61(ネ)435

原審裁判年月日

 昭和62年2月26日

判示事項

 デモ行進の参加者がこれを規制する警察機動隊員の殴打行為により負傷したとの認定に経験則違反、審理不尽、理由不備の違法があるとされた事例

裁判要旨

 約五〇〇名が参加するデモ行進に対し警察機動隊員が規制・解除を繰り返し、デモ隊と機動隊の間で押し合い等があったなど判示のような事情がある場合、右デモ行進にグループ間の連絡等の役割で参加した者が路上に転倒し約四〇針縫合する左上口唇裂傷等の傷害を負った事故につき、機動隊員がどの程度の厚さの手袋を着用していたか、規制の解除によるデモ隊の急な前進によって背後かち突き飛ばされて右参加者が転倒したことがなかったかどうかについて判断を加えることなく、右参加者の負傷が機動隊員の一回の手拳による殴打行為に起因したものとした原審の認定には、経験則違反ひいては審理不尽、理由不備の違法がある。

参照法条

 国家賠償法1条1項,民訴法185条,民訴法394条,民訴法395条1項6号

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