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最高裁判所判例集

事件番号

 平成2(行ツ)96

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成5年5月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第169号87頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和63(行コ)4

原審裁判年月日

 平成2年3月13日

判示事項

 町長が昇給等の用件を考慮しないでした職員の給与の調整がその後の条例の改正によりさかのぼって適法なものとなるとされた事例

裁判要旨

 町長が、条例等に定められた基準による初任給の決定が行われていないため低くなっていた職員の給与の改善を目的として、条例に定める要件を考慮しないで昇給等により給与の調整をした場合において、その後に、過去の期間についてもこれと同一の目的で給与の調整措置を採る権限を町長に付与するとともに、改正前の規定に基づいて支給された給与を改正後の規定による給与の内払とみなすものとする旨の条例の改正がされたときは、右条例の改正は、町長の右調整をさかのぼって適法なものとしたものと解すべきである。

参照法条

 地方自治法204条,地方自治法204条の2,地方自治法242条の2第1項4号

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