裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和38(オ)1075
- 事件名
報酬金請求
- 裁判年月日
昭和40年4月20日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第78号665頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和36(ネ)972
- 原審裁判年月日
昭和38年5月29日
- 判示事項
不動産売買仲介の依頼が解除された場合における不動産取引仲介業者の報酬請求権。
- 裁判要旨
判示事情のもとでは、不動産売買の仲介の依頼が解除された場合でも、不動産取引仲介業者は報酬請求権を有しない。
- 参照法条
商法512条,商法550条1項,宅地建物取引業法17条
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