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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)1006

事件名

 人身保護請求

裁判年月日

 昭和46年2月9日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第102号157頁

原審裁判所名

 高知地方裁判所

原審事件番号

 昭和45(人)1

原審裁判年月日

 昭和45年9月25日

判示事項

 九才の児童と人身保護規則五条の前提となる意思能力の有無

裁判要旨

 九才の児童には、自己の境遇を認識し、かつ将来を予測して適切な判断をするにつき、いまだ十分な能力があるものとはいえないから、別居中の夫婦の一方からの人身保護法に基づく救済請求が、被拘束者たる右児童の当面の希望にそわないことになるとしても、人身保護規則五条違反の問題は生じない。

参照法条

 人身保護法2条,人身保護規則5条

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