裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和45(オ)597
- 事件名
農地所有権保存登記抹消等請求
- 裁判年月日
昭和45年12月15日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第101号741頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)475
- 原審裁判年月日
昭和45年3月30日
- 判示事項
賃借権に基づいて賃貸人に代位し賃借不動産に関する所有権取得登記の抹消を求め得るか
- 裁判要旨
不動産の賃借人は、賃借権に基づいて、賃貸人に代位し、賃借不動産について権原なく所有権取得登記を有する第三者に対し、賃貸人の物上請求権を代位行使し、その登記の抹消手続を求めることはできない。
- 参照法条
民法423条
- 全文