裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)740

事件名

 本訴土地所有権確認等、反訴土地明渡請求

裁判年月日

 昭和46年3月9日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第102号233頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所  函館支部

原審事件番号

 昭和44(ネ)53

原審裁判年月日

 昭和45年3月28日

判示事項

 土地所有権の時効取得の要件として無過失でないとされた事例

裁判要旨

 土地の買受人が農業委員会作成の図面または法務局備付の図面を閲覧し、それらに基づいて実地に調査すれば、右土地の範囲が係争地を含まないことを比較的容易に知ることができたにもかかわらず、この調査をしなかつたために、係争地が買い受けた土地に含まれ、自己の所有に属すると信じて占有をはじめたときは、占有のはじめにおいて無過失ではない。

参照法条

 民法162条2項

全文