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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)1092

事件名

 建物収去土地明渡ならびに所有権確認等請求(当事者参加)

裁判年月日

 昭和51年2月6日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第117号47頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)3034

原審裁判年月日

 昭和46年6月18日

判示事項

 賃貸借契約上の借主の権利を被保全権利とする処分禁止仮処分命令に違反してされた処分行為の効力

裁判要旨

 土地賃借人が、賃貸借契約に基づく建物収去土地明渡請求権を被保全権利として、右土地建物につき処分禁止仮処分命令を得た場合において、右命令に違反してされた賃貸人の処分行為による第三者の権利取得は、賃借人に対する関係において全面的に否定されるべきものとなるわけではなく、第三者は、右権利取得を理由として、賃借人の賃貸契約上の権利の実現を妨げることが許されないものであるにすぎない。

参照法条

 民訴法755条,民訴法758条

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