裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和50(オ)932
- 事件名
所有権保存登記抹消登記手続等請求
- 裁判年月日
昭和51年4月8日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第117号359頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和49(ネ)562
- 原審裁判年月日
昭和50年5月28日
- 判示事項
不動産登記法四八条に違反してされた登記の効力
- 裁判要旨
先順位受附の登記申請人が、後順位受附の登記申請に基づき不動産登記法四八条に違反してされた登記につき、同条違反だけを理由にその抹消登記手続を求めることは許されない。
- 参照法条
不動産登記法48条
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