裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和51(オ)166

事件名

 建物所有権確認等

裁判年月日

 昭和52年12月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第122号455頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和48(ネ)633

原審裁判年月日

 昭和50年11月27日

判示事項

 借地期間の経過と同時に地上建物を賃貸人に贈与すべき旨の特約が無効とされた事例

裁判要旨

 建物所有を目的とする土地賃貸借契約において、賃借人が借地期間の経過と同時に地上建物を贈与すべき旨特約した場合に、右特約によつて賃借人が受ける不利益を補償するに足りる特段の事情がないときは、右特約は借地法一一条により無効である。

(意見がある。)

参照法条

 借地法4条,借地法11条

全文