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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和51(オ)291

事件名

 所有権移転請求権保全仮登記抹消等請求

裁判年月日

 昭和51年12月2日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第119号299頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)545

原審裁判年月日

 昭和50年10月31日

判示事項

 無催告解除の特約がある場合に反対給付の提供をすることなく相手方の履行遅滞を理由としてした解除の効力

裁判要旨

 双務契約の当事者の一方が、相手方の債務と同時履行の関係にある自らの反対給付の提供をすることなしに、相手方の履行遅滞を理由としてした契約解除は、相手方の履行遅滞があれば催告を要することなく契約を解除しうる旨の特約がある場合においても、効力を生じない。

参照法条

 民法533条,民法541条

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