裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和51(オ)858
- 事件名
所有権移転登記手続
- 裁判年月日
昭和52年12月8日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第122号303頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和50(ネ)347
- 原審裁判年月日
昭和51年5月20日
- 判示事項
民法上の組合所有の不動産を理事名義に登記することを承諾した組合員が組合から右不動産を譲り受けたのちも理事名義のままにしておいた場合とその後理事の意思に基づいて経由された所有権移転登記どおり名義人が所有者であると信じた第三者に対する責任
- 裁判要旨
民法上の組合が不動産を取得するにあたり理事名義に所有権移転登記を経由することを承諾した組合員甲が、組合から右不動産を譲り受けたのちも理事所有名義のままにしておいた場合において、さらに理事の意思に基づいて第三者乙に対する所有権移転登記が経由されたときは、甲は、乙の所有権取得の無効をもつて善意無過失の第三者丙に対抗することができない。
- 参照法条
民法94条2項,民法110条
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