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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和52(オ)1399

事件名

 建物収去・土地明渡本訴、許可申請手続等反訴

裁判年月日

 昭和53年9月7日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第125号29頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和51(ネ)478

原審裁判年月日

 昭和52年8月31日

判示事項

 賃借権の無断譲渡を理由とする賃貸借契約の解除後の賃料相当損害金の不払と借地法一〇条に基づく建物買取請求権

裁判要旨

 第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合において、賃貸借契約が賃借権の無断譲渡を理由として解除されたときは、その後に賃料相当損害金の不払が生じても、借地法一〇条に基づく建物買取請求権は消滅しない。

参照法条

 借地法10条

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