裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和52(オ)185
- 事件名
遺言無効確認
- 裁判年月日
昭和52年6月14日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第121号1頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和51(ネ)164
- 原審裁判年月日
昭和51年12月20日
- 判示事項
民法九六九条二号にいう口授の意義
- 裁判要旨
遺言者が、公正証書によつて遺言をするにあたり、公証人があらかじめ筆記した遺言内容を読み聞かせたのに対し、遺言者が単にうなづくのみであつて、立会証人の一人が遺言者の真意を十分に確認することができなかつたときは、民法九六九条二号にいう口授があつたものとはいえない。
- 参照法条
民法969条
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