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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(オ)1409

事件名

 建物譲渡禁止差止

裁判年月日

 昭和55年5月30日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第129号651頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和52(ネ)1598

原審裁判年月日

 昭和53年9月20日

判示事項

 一 日本住宅公団がその賃貸する住宅について賃借人との間に設定する使用関係の性質
二 日本住宅公団法施行規則一五条一項にいう特別の必要がある場合と日本住宅公団の賃借人に対する賃貸住宅を他に譲渡してはならない義務の有無

裁判要旨

 一 日本住宅公団がその賃貸する住宅について賃借人との間に設定する使用関係は、私法上の賃貸借関係である。
二 日本住宅公団法施行規則一五条一項にいう特別の必要がある場合においては、日本住宅公団は、その賃貸する住宅を他に譲渡しこれに伴つて賃貸人の地位をその譲受人に承継させてはならない義務を当該住宅の賃借人に対して負うものではない。

参照法条

 民法601条,日本住宅公団法施行規則15条1項,日本住宅公団法31条1項1号

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