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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(オ)666

事件名

 土地賃料増額確認等

裁判年月日

 昭和54年1月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第126号1頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和52(ネ)692

原審裁判年月日

 昭和53年2月28日

判示事項

 共同借地人の一部の者に対してされた借地法一二条に基づく賃料増額請求の効力

裁判要旨

 土地の賃貸人が賃借人に対し借地法一二条に基づく賃料増額請求をする場合において、賃借人が複数の共同賃借人であるときは、賃借人の全員に対して増額の意思表示をすることが必要であり、その意思表示が賃借人の一部に対してされたにすぎないときは、これを受けた者との関係においてもその効力を生じない。

参照法条

 借地法12条,民法429条2項

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