裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和53(オ)666
- 事件名
土地賃料増額確認等
- 裁判年月日
昭和54年1月19日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第126号1頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和52(ネ)692
- 原審裁判年月日
昭和53年2月28日
- 判示事項
共同借地人の一部の者に対してされた借地法一二条に基づく賃料増額請求の効力
- 裁判要旨
土地の賃貸人が賃借人に対し借地法一二条に基づく賃料増額請求をする場合において、賃借人が複数の共同賃借人であるときは、賃借人の全員に対して増額の意思表示をすることが必要であり、その意思表示が賃借人の一部に対してされたにすぎないときは、これを受けた者との関係においてもその効力を生じない。
- 参照法条
借地法12条,民法429条2項
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