裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(オ)827

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和54年3月20日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第126号277頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 昭和51(ネ)76

原審裁判年月日

 昭和53年3月16日

判示事項

 一 民法五〇六条二項の法意
二 民法六三四条二項所定の損害賠償債権の発生時期及び期限の有無

裁判要旨

 一 相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺をするに適するにいたつた時点に遡つて効力を生ずるものであり、その計算を双方の債務につき弁済期が到来し、相殺適状となつた時期を基準として双方の債権額を定め、その対等額において差引計算をすべきものである。
二 民法六三四条二項の損害賠償債権は、注文者が注文にかかる目的物の引渡を受けた時に発生する期限の定めのない債権である。

参照法条

 民法506条2項,民法634条2項

全文