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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和54(オ)578

事件名

 建物収去土地明渡

裁判年月日

 昭和54年11月16日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第128号123頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和52(ネ)834

原審裁判年月日

 昭和53年12月7日

判示事項

 控訴審において全部勝訴の判決を得た当事者と附帯上告の許否

裁判要旨

 控訴審において全部勝訴の判決を得た当事者は、第一審において自己の請求の一部を棄却され、控訴審において右敗訴部分に対する控訴も附帯控訴も提起しなかつた場合に右敗訴部分の、認容を求めるためにするときであつても、附帯上告を提起することは許されない。

参照法条

 民訴法372条,民訴法393条,民訴法396条

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