裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和54(オ)578
- 事件名
建物収去土地明渡
- 裁判年月日
昭和54年11月16日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
集民 第128号123頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和52(ネ)834
- 原審裁判年月日
昭和53年12月7日
- 判示事項
控訴審において全部勝訴の判決を得た当事者と附帯上告の許否
- 裁判要旨
控訴審において全部勝訴の判決を得た当事者は、第一審において自己の請求の一部を棄却され、控訴審において右敗訴部分に対する控訴も附帯控訴も提起しなかつた場合に右敗訴部分の、認容を求めるためにするときであつても、附帯上告を提起することは許されない。
- 参照法条
民訴法372条,民訴法393条,民訴法396条
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