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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和55(オ)301

事件名

 建物収去土地明渡

裁判年月日

 昭和55年10月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第131号49頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和52(ネ)237

原審裁判年月日

 昭和54年12月18日

判示事項

 借地法一〇条の規定による建物買取請求権と右建物の賃借人による代位行使の許否

裁判要旨

 建物賃借人は、その賃借権を保全するために、建物賃貸人に代位して、土地賃貸人に対する建物買取請求権を行使することは許されない。

参照法条

 民法423条,借地法10条

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